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樋口隆幸税理士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
当事務所は、昭和57年開業以来、中小企業の皆様を中心に一般的な税務会計ならびに経営上やその他のお悩み・疑問点を気軽に相談していただいております。
いつでもお気軽に、ぜひ当事務所をご活用下さい。
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- 令和7年分以後の所得税法上の同一生計配偶者の所得要件の見直し内容2025/08/26
- 免税事業者から課税仕入れを行った場合の経過措置(80%税額控除)の適用期限2025/08/19
- インボイスの保存が不要となる「少額特例」の適用対象期間2025/08/12
- 特定親族特別控除とは2025/08/05
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9月は台風シーズンです。防災や安全対策の見直しを図るとともに、納期遅れなどのトラブルに備えた整備(取引先への連絡手段、代替手段など)もしておきましょう。>> 本文へ |
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「給与所得の源泉徴収票」が新しくなったそうですが、どこが変わったのですか? >> 本文へ |
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企業の生成AI活用状況をみていきます。 >> 本文へ |




















